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2006.06.15

[SNS][法律]Mixiで投稿したネタは特許にできない?

□SNSという知のつながりと特許の落とし穴

最近、SNSで技術あるいはビジネスモデルの提案が良くされている。
SNSのコミュニティの活性化をするには、このような新規性の高いトピックがあることが望ましい。

ただし1点注意しないといけない。
もしかするとSNSもっというとMixiで議論したネタは特許にできないかもしれないということだ。

□特許法と「公然と知られた発明」

まず、ここで私は特許法についてはそれほど知識がないので、あくまで私の問題提起と考えてほしい。法律に詳しい方はフォローをお願いしたい。

そもそも、特許のネタは特許出願前に多くの人に知られている場合、特許として認められないという原則がある。具体的にいうと、特許法の第29条だ。


第二十九条  産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一  特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二  特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三  特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された
発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

□SNSは「公然」となる場か?

今、SNSはMixiに限定して問題を簡略化しよう。
現在Mixiは数百万人ユーザを擁しており、もはやクローズドな側面よりもオープンなコミュニティの側面の方が強くなってきた。

ここで、Mixiは会員限定サービスであることに注目してもらいたい。このような巨大人数且つ会員限定サービスに掲載されたものは、果たして
「特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明」に該当するのだろうか?

そもそも、「公然」についてきちんと整理する必要がある時代が来ているのかもしれない。

「公然」にはいろいろなレベルがあると思う。たとえば以下の通りメディアを分類できるだろう。

[タイプA-1]誰でも購読できる新聞、雑誌あるいはTV、ラジオのメディア。B2Cのアプローチ。
[タイプA-2]会員限定で購読できるB2B,B2C向けメディア。
[タイプB-1]Blog、HP等で誰でも公開しているメディア。基本的にはC2Cのアプローチ。
[タイプB-2]SNS、ML、会員限定サイトのようなC2C向け会員限定のメディア。

今、タイプP-QでP=AはB2B or B2C のアプローチ、P=BはC2CのアプローチQ=1はオープンなメディア、Q=2は会員限定のメディアに分類した。

タイプルB-2だけに限定して考えてみると、参加人数が多いと掲載された内容は公然になるのだろうか?
たとえ数100万人参加者がいても会員限定ならば掲載しても公然にならないのか?
またA-2でも数百部のメディアでも掲載すれば公然になるのか?

公然の条件が私はイマイチ理解できないのだが。。。

皆様の意見を聞かせて欲しい。

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